研修生は年末調整が必要?詳しく解説
研修生は年末調整が必要?詳しく解説
研修生が年末調整の対象になるかどうかは、雇用状況や給与の有無などによって異なります。本記事では、研修生の年末調整に関するポイントを詳しく解説します。
1. 年末調整の対象者とは?
年末調整は、会社や事業所が給与を支払っている従業員に対して行う手続きです。そのため、以下の条件を満たす場合に年末調整を受ける可能性があります:
- 雇用形態に関係なく、給与所得者であること(正社員、契約社員、アルバイト、パート、研修生を含む)。
- 会社が年末時点で給与を支払っていること(年内に退職した場合は原則として年末調整の対象外。ただし、退職時に会社が行う場合もあります)。
2. 研修生の状況による違い
① 国内で働いている研修生の場合
日本国内で収入がある場合、研修生でも給与が支払われていれば年末調整の対象となります。研修先の会社が年末調整を代行することが一般的です。
例:技能実習生として日本に滞在し、給与を得ている場合。
② 海外からの研修生(短期間の場合)
日本での給与所得がない場合は、年末調整の対象外です。例えば、短期研修で渡航しているが給与が支払われていない場合は対象になりません。
また、支払われたとしても「非課税の研修手当」の場合は年末調整の対象外となります。
3. 年末調整が必要な場合の注意点
① 提出書類
研修生であっても年末調整を受ける場合、以下の書類が必要です:
- 扶養控除等(異動)申告書:扶養親族がいる場合に必要。
- 保険料控除申告書:保険料控除を受けたい場合に必要。
- 基礎控除申告書:給与所得者全員が提出。
② 税金控除
日本国内で給与所得があれば、年末調整によって過払いの税金が還付される場合があります。
4. 年末調整を受けない場合
年末調整を受けられない場合(例:複数の収入源がある、退職後に年末調整されなかった場合)は、自分で確定申告を行う必要があります。
まとめ
研修生が年末調整の対象となるかは、給与の有無や滞在状況によって異なります:
- 国内で給与を得ている研修生:年末調整を受ける可能性が高い。研修先の企業に確認しましょう。
- 短期滞在の海外研修生:給与がなければ年末調整の対象外。
年末調整がされない場合は、確定申告で適切な税金の清算が必要です。不明点があれば、研修先の会社や税務署に相談してください。